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賃金控除に関する協定書
学生情報沖縄株式会社(以下、「会社」という)と労働者○○○〇とは、労働基準法第24条第1項ただし書きに基づき、賃金控除に関し、下記のとおり協定する。
記
1 会社は、毎月の賃金支払の際、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
①システム利用料
(アルバイト就業のあった月のみ100円)
2 この協定は、令和5年4月1日から有効とする。
3 この協定は、いずれかの当事者が1カ月前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有するものとする。
令和 年 月 日
学生情報沖縄株式会社
代表取締役 上地 達也
労働者
アルバイトを案内させて頂くに際し、上記、協定書をお読みの上、同意いただく必要があります。
下記の項目を入力し、送信ボタンを押してください。
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